東京ディズニーランドのキャラクター出演者が株式会社オリエンタルランドを相手取った訴訟の高裁判決が、2023年6月28日(水)、言い渡されました。
元出演者の請求を棄却
東京ディズニーランドでキャラクター出演者として勤務していた41歳の契約社員が、東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランドに対し、330万円の損害賠償を求めた訴訟。原告である元出演者は、2008年4月から雇用、2013年1月から5年にわたり上司から複数回のパワーハラスメントを受けて体調を崩したとして訴えました。
1審の千葉地裁では、株式会社オリエンタルランドに対し、安全配慮義務違反があったと認定。88万円(慰謝料80万円・弁護士費用8万円)の支払いを命じました。パワハラと主張された暴言については「一部は認められるが必ずしも違法とは言えない」としました。
東京高裁の2審判決では、パワハラと安全配慮義務違反を否定。1審判決を変更し、女性側の請求を棄却しました。